厚労省の御墨付き!明日から子ども達のマスクは自由です。もちろん、元々全国民自由なのですし、当然、憲法違反である「検査や接種の無理強い」もできません。
憲法違反を犯している自治体・企業・施設・店舗の皆様、憲法に違反する規則・指導は即時中止してください。
令和4年2月15日付・厚労省子ども家庭局より各都道府県市町村へ事務連絡
「マスクは子供や保護者の意向に沿って着用を奨めることとし、決してその意向に反して無理強いすることのないようお願いします」
子ども達のために大拡散をお願い致します!
憲法違反を犯している自治体・企業・施設・店舗の皆様、憲法に違反する規則・指導は即時中止してください。
令和4年2月15日付・厚労省子ども家庭局より各都道府県市町村へ事務連絡
「マスクは子供や保護者の意向に沿って着用を奨めることとし、決してその意向に反して無理強いすることのないようお願いします」
原文
子ども達のために大拡散をお願い致します!
「子どものマスクは慎重に」日本医師会が会見で警鐘(中川会長)
https://www.fnn.jp/articles/-/316331
「心肺機能への負担が大きく慎重に」
高橋尚睦様の記事
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=789940945297343&id=100028443345626
「マスクの効果を明確に否定した論文が存在する以上、マスク着用することが、感染症対策に協力しているとは決して言えませんし、咳エチケットなどの代替手段がいくらでもある以上、マスク未着用者の入店拒否が「必要最小限の人権制限」ではなく、新型インフルエンザ等特措法第5条違反の、限度を超えた人権制限に当たることは明白」
「マスク着用に応じない者の入場の禁止」は、
感染症対策基本法第4条、および、新型インフルエンザ等特措法第5条に違反した、法律違反の政令なので効力を持ちません。
政令は法律の縛りを受けます、法律の方が政令より優先ですので、新型インフルエンザ特措法をもってしても、マスク未着用者の入店拒否が違法であることは変わりません。」